胸部外科教育施設協議会 会則・細則

第1条(名称)
本会を胸部外科教育施設協議会と称する。
第2条(目的)
心臓血管外科、呼吸器外科、食道外科の専門医認定修練施設(以下教育施設という)における
医学・医療の進歩と臨床教育・研修の充実向上を図り、日本胸部外科学会の発展に寄与するとともに、
併せて相互の研鑽と交流を深めることを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 胸部外科教育施設協議会学術集会の開催
2) 上記学術集会の当番幹事は施設見学を主催する
3) その他必要な事業
第4条(事務局)
会長の指定する施設に置く。
第5条(会員)
本会の目的に賛同し会費を納入した教育施設に所属する日本胸部外科学会会員をもって構成する。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
第7条 (役員の選任)
会長は役員の推薦により幹事会での承認をもって選任される。
副会長は会長が指名し幹事会での承認をもって承認する。
監事は幹事会で選任する。
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条(幹事)
幹事 若干名(事務局幹事1名を含む)を置く。
幹事は会長の推薦により、幹事会での承認をもって選出される。
幹事は教育施設の診療科の責任者、あるいはその指名したものがあたる。
幹事が異動あるいは退職した場合は、その施設の後任の責任者、
あるいはその指名したものが、幹事会での承認を経て、幹事を引き継ぐ。
第9条(幹事会)
1) 年2回、その他必要の都度会長が招集する。
2) 幹事会の議長は会長または会長が指名した者とする。
3) 幹事会は幹事の1/4の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者(委任状を含む)の過半数の賛成をもって決する。
第10条(総会)
1) 年1回胸部外科教育施設協議会学術集会開催時に、総会を開催する。
2) 総会の議長は会長とする。
第11条(会計)
本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。
1)会費(施設会費)年額5,000円とする。
2)会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
3)会計報告は次年度の胸部外科教育施設協議会学術集会開催時に、幹事会で承認を得て、総会で報告する。
第12条(会則変更)
会則の改訂は幹事会で議決し、総会での承認を経て発効する。
第13条(顧問)
本会の活動に多大な功労のあった者を顧問とすることができる。
上記に該当する会員は会長の推薦により、幹事会での承認をもって顧問となる。
顧問は幹事会に出席し意見を述べることができるが、議決には参加しない。
(附則)
本会則は昭和63年10月6日より発効する。
本会則は平成9年9月30日から改正する。
本会則は平成15年4月19日から改正する。
本会則は平成23年5月14日から改正する。
本会則は平成29年6月3日から改正する。
本会則は令和元年7月 6日から改正する。

胸部外科教育施設協議会
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